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消費者金融用語の一つである。954(昭和29)年制定、同年6月15日施行された民法上の金利水準の上限を定めた金銭消費貸借における法律である。
主な内容は次の通りである。
1.上限金利を超える金利の場合でも、任意に支払われたものに関しては有効とする。
2.契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
3.遅延損害金の予定の率は制限金利の1.46倍以内と定める(2002年6月出資法の改正に伴ない改正)
4.弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は名目にかかわらず利息とみなす。
消費者金融情報の一つとして押さえておきたい情報である。 |
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